【書き手として独立】開業届を税務署に提出する【青色申告の承認申請】

 

独立・開業するときには、「開業届」なる書類を税務署に提出しなければなりません。

この手続きは法律で義務付けられている一方で、たとえ提出せずに事業を営んだとしても罰則はありません。(2019年現在)

これを受けて、「面倒だから出さない」という人もなかにはいるでしょう。

 

しかし実際、その開業届はさまざまなところで役立つアイテムになります。

自身の経験を交えながら、詳しくご紹介します。

 

 

開業届は「社会的な立場」を示す書類

書き手という仕事は「無職」とそう変わらないように思えます。

ほかの書き手がどうなのかわかりませんが、普段私は部屋のなかに引きこもっていることが多いです。

取材や打ち合わせ、接待などで外出する機会はあるものの、時間はバラバラです。

事情を知らない近所の人たちは不思議に思っていることでしょう。

 

そんなとき、税務署が押印した「開業届」は、自分の立場を示す証明書でもあります。

 

これがあるのとないのでは、気持ちの面で大きな差があります。

開業届を提出することで、個人事業主として活動していく上でのモチベーションにもつながります。

 

 

ここで思い出していただきたいのは、社会的な信用がゼロに等しいことです。

 

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開業届を提出しなければ、「自分の社会的な立場を対外的に示すことができない」ということになります。

少し面倒かもしれませんが、開業届けは提出しましょう。

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に

独立・開業を考えたとき「青色申告にするか、白色申告にするか」で悩む場合もあるでしょう。

結論からいえば、青色申告することを強くおすすめします。

 

税務署で行う手続きとしては、「所得税の青色申告承認申請書」に記入・押印し、提出しなければなりません。

実際の税務についても、白色申告に比べると複雑になるため、ここに抵抗を感じている人もいるでしょう。

 

しかし、たとえ白色申告であっても帳簿の作成・保管をしなければならず、本質的な意味での違いはありません。

「青色申告には手間がかかる」のは間違いありませんが、それを差し引いても白色申告で手続きをするメリットがほとんどないのです。

青色でも白色でも大きく変わらないのであれば、控除額が大きい青色申告にするべきです。

 

税務について勉強していれば、自分で青色申告することも不可能ではありません。

 

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私は開業届けを出すと同時に、青色申告の承認申請を済ませました。

もちろん初回の申告から青色で提出しています。

ぜひ、開業届と一緒に手続きすることをおすすめします。

 

 

いろいろな申請・証明に使える

押印された開業届は「税務署が確認した」ことを示す書類でもあります。

これがさまざまなところで活躍します。

たとえば銀行からお金を借りるときなどは、開業届けが必須になるでしょう。

市区町村の補助金を申請するときにも、同様です。

 

私の場合、然るべき手続きをして「開業手当て」がもらえました。

これは雇用保険から捻出される「再就職手当て」の独立・開業バージョンのようなものです。

まとまったお金が入ってきたため、非常にありがたく思った記憶があります。

 

お伝えしたように、開業届を提出しなくてもこれといった罰則を受けることはありません。

私自身、開業する当時は「わざわざ出さなくてもいいかな」と思っていたのです。

「ケジメ」や「決意」を表すために提出しましたが、本当に良かったと思っています。

あなたがもし迷っているのであれば、ぜひ開業届は提出しておきましょう。